2025/9/22重要!
会員各位
国土交通省より情報提供がありましたので、お知らせいたします。
1.レインズの「ステータス管理機能」について
国土交通省では、不動産取引をより分かりやすく、安心して行っていただけるようレインズシステムに「取引申込みの受付状況」(取引状況)を登録できる新しい仕組み(ステータス管理機能)を導入しまし
た(令和6年6月改正)。
一方で、本年3月に行ったアンケートでは、この仕組み(ステータス管理機能)について事業者や売主(依頼者)のみなさまへのご案内が未だ十分に行き届いておらず、また売主へのご説明がなされていない
ケースも多いことが分かりました。
つきましては、売主へレインズシステム登録証明書を交付する際に本ステータス管理機能をご説明いただくための資料(リーフレットのデータ)を別添いたしますので、売主へ登録証明書と共にお渡しくださいますようお願い申し上げます。
2.「媒介契約締結後のレインズシステム登録」について
レインズシステムの登録は、規則で定められた期間内に行っていただく必要があります。
[専属選任媒介契約]契約締結から5日以内
[専任媒介契約]契約締結から7日以内
上記期間内にレインズへ登録してください。
最近の確認ではこの期間を過ぎて登録されていた例や、媒介契約年月日の入力に誤りがあった例が一定数見受けられました。
登録期間を守らない場合には、法に基づき指導等の対象となる場合がありますのでご注意ください。
また、在庫情報や成約情報は正確に登録するよう併せて申し添えます。
詳細につきましては総本部ホームページ(9月19日掲載)ご確認ください。