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広島市テナントオーナー支援事業について
2020.08/19
広島市テナントオーナー支援事業事務局よりお知らせ

(事業内容)
広島市テナントオーナー支援事業とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、個々の経営努力だけでは事業の継続等が困難となっているテナント事業者を支援するため、共助の精神に立って、こうした事業者が営む市内店舗・事務所の家賃等の減額を行うテナントオーナーの皆様に対し補助金を交付する事業です。

(補助対象者)
次のテナント事業者(中堅企業、中小企業、個人事業者等)の家賃等について、2割以上の減額を行うテナントオーナー
※中堅企業:資本金10億円未満(資本金の定めがない場合は従業員数が2,000人以下)の企業
・新型コロナウイルス感染症により売上減少等の影響を受けている方
・新型コロナウイルス感染症の影響により生じた空き店舗等への新規入居者
※オーナーとテナント事業者が同一人、配偶者又は二親等以内の関係にある場合(親族間取引)は対象外
※所有する店舗等が広島市内にあれば、オーナーが市外居住であっても申請可能

(補助内容)
補助率:1店舗等につき、減額家賃等の2/3
補助限度額:1店舗等につき、20万円/月の最大3か月分(1オーナーの限度額1,000万円)
対象経費:令和2年4月~12月までの間の減額家賃等
※店舗・事務所の家賃のほか、当該店舗・事務所に付随した駐車場代等の減額も対象経費に含めます。(上記において「店舗・事務所」と「駐車場等」のオーナーが同一の場合、補助額は、双方の減額分を合わせて20万円/月×3か月分を限度とします。)
※賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われている管理費や共益費の減額も必要経費に含めます。

(募集期間)
令和2年8月19日(水)から11月18日(水)消印有効まで
※WEB申請は、8月21日(金)から受付予定