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(みなし仮設住宅の協力会員様向け)
平成30年7月豪雨災害に係るみなし仮設住宅の再契約に係る協力等について
2019.02/28
広島県よりお知らせ

円滑な被災者支援のため、供与延長対象の入居者様が再契約を望まれる場合は、次のことについて、ご協力をいただきますようお願いします。
  1. 1. 再契約に関する意向確認について
    入居者に対する現入居物件での供与延長の可否を判断するため、定期借家契約の期間満了の約4ヶ月前に、管理業者様等を介して、県より貸主様に対し、再契約の意向を確認しますので、再契約の同意に向けたご協力をお願いします。
    ※意向確認においては、「再契約の意思がない」場合のみ、返送を求めることとしています。
  2. 2. 仲介への協力について
    再契約が必要な場合は、再契約の約1ヶ月前に、県より仲介業者様に依頼させていただきますので、ご協力をお願いします。
    ※仲介手数料(上限:家賃×0.54ヶ月分)は再度お支払いします。
  3. 3. 被災者の住まいの再建について
    供与が終了となった場合、入居者様は住まいの再建(現入居物件への自費契約による継続入居、他の民間賃貸住宅の自費契約等)が必要となりますので、再建に向けたご支援(住宅の斡旋等)にご協力をお願いします。
  4. 4. 4月分の家賃の支払い時期について
    4月分の家賃の支払いについては、被災者向け借上げ住宅賃貸借契約書(定期借家契約)の契約条項第4条第1項に基づき、4月末までのお支払いとなりますので、ご留意ください。
  5.  問合せ先
     担 当:住宅企画グループ
     電 話:082-513-4164(ダイヤルイン)
     メール:dojutaku@pref.hiroshima.lg.jp
    (担当者 藤田、難波)