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被災した建築物等の石綿(アスベスト)飛散防止対策について(通知)
2018.07/24
広島県よりお知らせ
平成30年7月5日からの大雨災害では、多くの建築物が被災しています。
倒壊・損壊した建築物等では、石綿を含む建材が露出するなどして、石綿が飛散する可能性が高くなります。
石綿を含む建材は、ビルや工場の他、一般家屋にも使用されていることがあります。
被災した建築物等の確認の結果、吹付け石綿等(石綿含有の可能性がある建材を含む)の露出等、石綿飛散のおそれがある状況が確認された場合は、
建築物等の所有者又は管理者が石綿の飛散・ばく露防止の応急処置を講じる必要があります。
また、被災した建築物等の解体、補修等の作業を行う場合は、石綿の事前調査や適切な飛散防止対策を実施するなどの法令で定められた事項を遵守する必要があります。
詳しくは、広島県ホームページの下記ページをご確認下さい。
(県民の皆様へ)
「被災した建築物等の石綿(アスベスト)にご注意ください」
(解体作業関係者の遵守事項)
「被災した一般家屋の解体作業に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策について」

担当 広島県環境県民局 環境保全課 大気環境・化学物質対策グループ
   082-513-2920