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「未利用県有地の売却に関する企画提案業務委託業者」の募集について
2018.05/10
広島県財産管理課よりお知らせ
広島県では,宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者(以下,「宅建業者」という。)の専門的知識及びノウハウを活用することにより,売却困難な未利用県有地に関する潜在的な土地需要を掘り起し,未利用県有地の売却を促進するため,未利用県有地の売却に関する企画提案業務(委託財産に係る基本的事項及び法令制限等に関する調査,売却可能性調査及び査定価格の提案等)を委託する宅建業者を募集します。
詳しくは下記広島県ホームページをご覧ください。
「未利用県有地の売却に関する企画提案業務委託業者」の募集について【財産管理課】