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「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
2018.04/04
本年4月1日から、改正都市緑地法が施行され、新たに用途地域として「田園住居地域」が追加されることに伴い、改正宅地建物取引業法施行令についても施行され、宅地建物取引業者の重要事項として説明することが追加されることとなりました。
国土交通省にて作成している「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」における重要事項説明書の様式例についても、用途地域の内容として「田園住居地域」が追加される等の改正が行われました。

詳しくは、(公社)全日本不動産協会ホームページの下記ページをご覧ください。
『「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について』