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宅建業法改正にともなう従業者名簿記載事項の変更について(H29.4/1施行)
2017.03/22
昨年の改正宅建業法により、従業者名簿の記載事項から住所を削除することとなり、
来月4月1日から施行されます。
そのため、4月1日以降は各業者様において従業者名簿から住所の欄を削除したものを
備えなければなりません。

★宅建業法改正後の条文
(証明書の携帯等)
第48条第3項
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、
従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定め
る事項を記載しなければならない。

全日本不動産協会の会員様は、変更後の従業者名簿を広島県本部のホームページ
「各種書式ダウンロード」よりダウンロードできます。

「全日本不動産協会 広島県本部」

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